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●根 拠 法 規 |
輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年6月2日法律第154号) |
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●設立年月日 |
昭和30年5月26日 |
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●目 的 |
組合員の事業の経営の発展と安定を図るために必要な共同事業を行い、もって輸出水産物たるまぐろ類缶詰(かつお缶詰を含む)の輸出の振興を期すること。
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●業 務 内 容 |
・まぐろ類缶詰の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共 通の利益を増進するための施設
・組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
・組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結
・前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業
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